加害者から受けとる賠償金の相場
交通事故の賠償金の内訳
交通事故の賠償金の内訳は、積極損害への賠償と消極損害への賠償、それに慰謝料、物損への賠償、となります。
積極損害とは、治療費、文書費、現在や将来の介護費、家の改造費、留年や浪人した場合にかかった費用、弁護士費用などです。特に治療費と文書費は、どの被害者も支払うものですので、必ずかかるものと考えましょう。交通事故の被害者となったら、警察に人身事故として届け出ます。
その際は初診の医療機関から診断書をとって、警察に出す必要があります。その診断書料も、治療中に書かれる診断書料も、そして後遺障害診断書料も数千円しますから、合わせるとかなりの額となります。消極損害には休業損害と逸失利益があります。交通事故に遭ったことで休業せざるをえなくなった期間の収入と、残った後遺症により失われる将来の利益を補償することになります。慰謝料は、肉体的、精神的苦痛に対して支払われます。物損とは車の修理費などです。
特に慰謝料については、判断基準が分かれるところです。基準は3つあります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準です。入通院慰謝料については、自賠責基準では、けがの重傷度に関わらず、入通院の期間と頻度によって機械的に慰謝料が決まります。他の2つの基準では、けがの重傷度を考慮して慰謝料額が決まります。後遺障害慰謝料は、自賠責保険で認定された等級によって慰謝料額が決まります。慰謝料には増額事由があり、加害者の態様が悪いと、弁護士基準の場合、増額されます。
後遺障害等級認定の流れ
交通事故の被害者となり、後遺障害が残った場合は、症状固定をし、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
もっぱら整骨院に通っていた場合は、整骨院から意見書のようなものを書いてもらいましょう。整形外科医による後遺障害診断書でないと、ほとんど参考にはされませんので、できれば整形外科に通い、医師が書いた後遺障害診断書を得たいところですが。
加害者が任意保険に加入していて、任意保険会社が事故当初から手続きを万事代行していた場合でも、後遺障害認定申請は自分でおこなうべきです。流れは簡単で、被害者本人でも十分可能です。初診から症状固定するまでの医師の診断書と後遺障害診断書と診療明細書などをそろえて、郵送で自賠責保険に提出します。
後遺障害等級認定審査をおこなっているのは自賠責保険です。約ひと月後には、結果が郵送で知らされます。最初の申請で妥当な等級認定がなされることは、あまりありません。審査結果に納得できない場合は、できれば新たな資料をつけて、異議申し立てをおこないます。これも自賠責保険に対しておこないます。異議申し立ては何度でもできます。5,6回おこなうケースもあります。
審査結果が出るまで長い期間を要するときは、自賠責保険側から郵送で、経過の報告があります。
異議申し立てをしても、妥当な認定が受けられなかった場合は、紛争処理機構というところに申し立てをします。ここが使えるのは1度だけです。紛争処理機構は、中立をうたっていますが、だいたい自賠責保険と同じ認定結果を出します。
その結果に不満がある場合は、等級認定は諦めることになりますが、認定された場合と同等の賠償を、民事裁判で求めていくことになります。
その場合は、交通事故弁護士などの交通事故被害者側専門弁護士のサイトを確認し、適切な交通事故事件の処理が可能なベテランの弁護士に相談すると良いです。